子供が生まれるという経験はそう何回もあるわけではないため、「生まれた後どんな手続きがあるんだっけ」となる方も多いのではないでしょうか。
私も3人目が産まれ3回目の手続きですが、何回やっても慣れないもので必要なことはなんだっけ?となっています。
今回は出産に必要な手続きについてまとめいきます
1.出生届の提出
2.児童手当申請
3.乳幼児医療費助成
4.育児休業申請
5.健康保険加入手続き
1〜3は役場での手続き4〜7は会社での手続きとなります。では1から見ていきましょう。
1.出生届の提出
出生届は通常、出生日から14日以内に出生のあった地域の役場や区役所に提出する必要があります。提出期限を過ぎると罰金が課せられることもあります。
出生届には子供の名前や性別、生年月日、出生地、親の氏名や住所を記入します。不備があった場合再提出の必要があります。役場は平日でも混雑していることが多いのでなるべく不備がないように記入後はしっかり確認することをオススメします。
また、地域によっては母子手帳についている出生通知表(出生連絡票)の提出を求められることもあります。こちらは保健所の乳幼児健康診査や予防接種のお知らせに必要になものです。記載内容は出生届とほぼ同じですが、こちらを提出すると、4ヶ月までのお子さんがいる家庭に保健師・助産師さんが、訪問して育児に対する相談などができます。
2.児童手当申請
児童手当とは子供が出生してから中学を卒業するまでの間、子供1人につき1万〜1万5千円をお住まいの市町村から支給される制度です。出生届を出したときに同時に申請することになるでしょう。
年に3回(6月、10月、2月)にそれぞれ4ヶ月分がまとめて支給されるのでいつも大変助かっています。
2024年10月からは第3子以降は支給額が増額(一律3万)するようなので大変ありがたいですね。
3.乳幼児医療費助成
乳幼児医療助成とは新生児や幼少期の子供たちが必要な医療サービスを受けるための経済的な支援を提供する制度です。こちらも市町村役場に申請をすることで受けることができます。
私の住む地域では中学校卒業までの間、病気や怪我をした時に健康保険証を使って支払う自己負担分を助成してくれるので本当に感謝です。
4.育児休業申請
育児休業の申請は企業に勤める会社員が仕事を休んで子育てに専念する制度です。
2022年4月に法改正により、企業は出産予定の申し出があった従業員に対しては、育休制度の個別説明をする義務が課されました。 また、従業員が1,000人を超える企業においては、育休取得状況を公表することも義務化されました。2022年10月には産後パパ育休が創設され産後空2ヶ月の間に4週間取得することができる制度です。この制度により男性の育休も取得しやすくなってきているのではないでしょうか。
5.健康保険加入手続き
健康保険は労働者の場合、雇用主が提供する健康保険組合に加入します。自営業や学生などは所在地の役場や健康保険組合に直接加入手続きを行うことになります。
会社員の方は出産についての通知をした際に、提出必要書類をまとめて教えてくれたりするので、一度担当部署へ問い合わせるとすぐにわかるかもしれませんね。
以上、今回は出産した時に必要な手続きについて説明してきましたが、いざ出産間近になると色々とバタバタして忘れてしまうこともあるので早めの対応をすることをお勧めします。
では、また。
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